2018-05-16 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
また、さらなる財政投融資の活用、山陰新幹線など、昭和四十八年運輸省告示第四百六十六号に規定された新幹線の新たな整備についてお伺いさせていただきます。
また、さらなる財政投融資の活用、山陰新幹線など、昭和四十八年運輸省告示第四百六十六号に規定された新幹線の新たな整備についてお伺いさせていただきます。
平成七年七月四日、運輸省告示第四百五号。それが突然、二カ月後、平成七年の九月四日、運輸省告示第五百七十二号によって廃止された、わずか二カ月で。 私は、役所というのは、一度決めたこと、それは決めるまでいろいろな検討をされる、しかし一度決めたらなかなかそれを変えない。うちの菅幹事長なんかは、役所は一度決めたら絶対変えないんだ、それが行政の問題点だというふうにいつも言っています。
鉄道輸送における危険物の輸送に関する国連勧告については、火薬類を運搬する場合の技術上の基準として、平成十年三月二十七日、運輸省告示第百二十一号で国連勧告に対応した措置が講じられたと聞いておりますけれども、これは事実ですね。
○政府参考人(白取健治君) 鉄道等によります火薬類を運送する場合の包装の基準につきましては、鉄道等により火薬類を運送する場合の包装の基準等を定める運輸省告示でございますけれども、これを定めまして、国連勧告に対応してきたところでございます。
現行法に基づいて、窒素酸化物の排出量がより少ない車両への転換と適正運転の推進などを内容といたします運輸業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針、これを平成五年の運輸省告示として定めまして、これに基づいて指導を実施してきたところでございます。
航海当直の実施につきましては、基本的には航海当直基準というものが運輸省告示でございますので、その航海当直基準が遵守できることを指しているわけでございます。 航海当直基準を遵守できるような定員につきまして具体例を申し上げますと、例えば船橋は無人の状態とすることができず、また総トン数七百トン以上の大型の船舶では複数当直をするのが基本であります。
○寺崎昭久君 運輸省告示の航海当直基準には、操舵位置で全局が見渡せる小型船を除いて、操舵する者と見張りする者とは別にしなければならないという規定になっているように聞いておりますが、七百トン未満は全部小型船であるとみなすのはちょっと乱暴なんじゃないか。
既に、昭和四十八年に運輸省告示で中央新幹線が基本計画に載っておるんです。路線の「建設を開始すべき」という告示が出ておりますけれども、これは二十年間近く、この告示が出て以来、まあ現実にはそのまま、悪い言葉で言えばたなざらしになっているのでございますが、何とかしてこういう状況を一刻も早く打開していただきたいというのがやっぱり国民の立場からの願いであると思います。
○新坂一雄君 それから、もう一つ確認しておきたいんですけれども、この四十八年の運輸省告示の基本計画で東京から大阪、ここを結ぶために甲府市、名古屋市、奈良市付近を通過すると。これはまだ生きているというか、このとおりでいいのでございますか。要するに、この明示している地域以外を走らすということはないというふうに考えていいのかどうか。
これは運輸省告示で出ているわけです。その中を見ますとこういう問題があるんですね。設置基準の中で、その一つには「文教施設及び医療施設から適当な距離を有し、」とあります。なぜ文教施設それから医療施設から適当な距離を離さなければならないか、その設置基準の中で。適当というのはどこからはかるか。適当というのはどういうことを具体的に想定していらっしゃいますか。その辺のところを初めに伺いたいと思います。
一方、中央新幹線につきましては、運輸省告示による基本計画でその名称が使われておりますが、中央リニアとか中央リニア新幹線というのは、将来リニアが実用化され、中央新幹線がリニアで建設された場合を想定して一部で使われている俗称でございますので、私どもその意味は理解しておりますが、正規には使っておりません。
なお、米側の意思で全部決まるだろうという御指摘がございましたが、特別管制区の指定は、御承知のように、昭和三十八年に運輸省告示で行われたものでございまして、我が方は当然米軍に対して言うべきことは言う、こういう姿勢をとらしていただきたいと考えております。 〔主査退席、太田主査代理着席〕
というのは、今私、運輸省が示しております標準貨物運送約款 昭和四十八年二月二十一日運輸省告示第六十三号で制定されておる内容を見てびっくりしておるわけですが、これは事業者対事業者、いわゆるプロとプロとの形でやる人たちの契約であれば、なるほどこれは専門家ですからどうかわかりませんが、これが一般消費者と事業者の場合、おじいさん、おばあさんがこういうようなものを見て本当にわかるのかどうか、私は非常に疑問を感
この運輸省告示第四百六十七号、これを私は、いまの時点では必要性がなくなっているんだから廃止すべきだと思いますけれども、大臣の意見を聞きたいと思います。
外航海運企業の経理につきましては、証券取引法に基づきます財務諸表規則、その特例として海運企業財務諸表準則という運輸省告示に基づいて行うこととなっております。この準則上は、特に運賃計上の具体的な基準というものがございませんが、公正妥当な企業会計の基準に従うという規定がございますので、財務諸表規則と同様、企業会計原則に基づいて現在経理が行われているわけでございます。
それで大臣の告示がこれはあなたじゃないけれども、運輸大臣の新谷さん、この人がもう即座にその日、四十八年十一月十五日に運輸省告示第四百六十七号でもってBG財団を指定告示しているじゃないですか。四十八年の十一月十五日ですよ。そしたら、ここにあなたたちからもらったものがある。BG財団の事業に関する議決事項、これを全施協が臨時総会を開いて出した。
それから、成田空港の中にございます、いわゆる運輸省告示に基づきまして騒音区域というのが定められておりますけれども、この中にある郵便局につきましては、これは現在のところ一局あるわけでございますけれども、これは現在空港ターミナルビルの中にございまして、地下一階にございますので、特に騒音上問題がないだろうと考えております。
これは昭和四十年九月一日、運輸省告示第三百五号というので、レーダー情報の使用について注意すべき事項を勧告する件ということで、これはレーダーを使用するような人には必ず教えられるものです。
そこでいまの運輸省告示の四十五年六月の百六十一と四十六年五月の百七十八によって、「一般住民の学習等の用に供するための施設に係る補助の額」、これがいわゆる「運輸大臣が定める額」という第一項になるのだと思うのですけれども、その額の中で「一種」「二種」「三種」と「種別」を分けて規定をされておりますが、この額は現行ではないのではないでしょうか。
これを受けて今度は運輸省告示の百六十一、百七十八ですか、これになるのだと私は理解をしておるのですが、そういう理解でいいですか。
これは、四十二年の運輸省告示でもってなされておる各指定——行政指導の省令告示たと思うのですね、これは。そのことによって、いろいろ行政指導を踏まえているわけですけれども、その中で、「船舶」については「船舶廃油処理設備」とありまして、船体、油水分離装置等々こまかく規制しているわけです。
今回の成田空港の設置に伴って、現在羽田にあります入国管理事務所を成田に移す件につきまして御質問いたしますが、この成田空港につきましては、四十二年の一月三十日の運輸省告示を見ますと、八の「供用開始予定期日」というところに「滑走路A及びこれに対応する諸施設 昭和四十六年四月一日」(二)として「滑走路B及びこれに対応する諸施設 昭和四十九年四月一日」 「滑走路C及びこれに対応する諸施設 昭和四十九年四月一日
運輸省告示が出ているから、それに従わなければならないから、現場のコントロール・タワーは全然違ったところを飛ばしている。時間ばかりかかりますけれども、鳥取空港の上は着陸飛行経路が支障を来たしている。 それから七番目ですね。七番目は出雲のところですね。この出雲のところは、出雲ポイントというのがありますね。
しかし、最小限今日の管制体系なり法体系の上からのがれない問題は、あなた方は運輸省告示を出しておるわけです。その運輸省告示に従って管制官はパイロットをこうやっているわけです。今回の訓練空域ができ上がると、この告示ではやれないのですよ。そうですね。そこで、いろいろな知恵を働かせて混乱を回避しているわけです。まさかの場合は飛ばさないということを言っておるわけです。
しかも運輸省告示はリバーサルを指示しているわけですよ。こういう全然飛べなくなっている訓練空域に設定しておきながら、運輸省の告示はそのままなんです。そのままでいいのですか。これは告示を変えていかなければだめなんです。訓練空域をそのままにしておけば、運輸省告示ですね、これを改定していこうということを含みますか。局長でいい。
しかし、昭和二十七年に航空法が施行されますと同時に、管制に関する協定をいたしまして、それに基づいて航空法に基づく一般の航空路として運輸省告示におきまして航空路として指定をされております。
○川上説明員 関東空域におきまして、先生御存じのように、横田あるいは立川、入間、厚木というふうな米軍基地がございますので、その空港に離着陸する米軍機が専用する空路があるかという御質問かと思いますが、現在航空路は運輸省告示におきまして告示されている航空路でございます。一般の民間航空機も同時に使っている空路でございます。米軍だけのために専用させている空路というのは現在はございません。